産休中・育児休業中の方のクレジットカード取得法
出産・育児中の方が、産休中・育休中にクレジットカードを取得することは、在職中よりも非常に厳しいと言えます。
例え大企業や上場企業クラスといえども、産休中・育休中の会社員の給料が支給されることはほとんどないからです。その期間によっては年収も0になる方も多いかと思います。
どうしても新規でクレジットカードの申し込みをしたい場合には、ご主人のカードに家族カードとして追加で申込みしてもらうか、
もしくはクレジットカード会社へ申し込む際に、産休中や育休中であることを説明(在職中の企業名を記載する)して申し込むか、この2パターンしか選択肢はないでしょう。
クレジットカード会社としては、貸し倒れリスクが少ない前者の家族カードの方が安心です。
後者の場合ですが、審査に通るためのポイントとして気をつけるべき事は、無職みたいで抵抗があるかもしれませんが、申込み書の年収記入欄には、昨年度の年収がゼロでしたら正確に「0円」と記載することです。
通常の申し込みとは異なり、産休や育休中にクレジットカードを申し込むという行動は、クレジットカード会社にとっては「給与のない時期に申し込むとは、お金に困っているのでは?」のように、疑念を抱くことにつながります(金融業界は基本性悪説で考えますので)から、絶対に嘘の情報は記入しないでください。
また、申し込む方法としては、郵送で申し込むほうが、インターネットよりもずっと現在の状態を伝えるのに適しています。ここでは郵送での申し込みを強くおすすめします。
そしてその際、本来なら提出する必要はない ”源泉徴収票 ”の写しなどを添え、その余白に「現在、産休(もしくは育児休業)を取っておりまして、10月には職場復帰予定でおります。
その後、当初は時短就労の予定となっておりまして、今年度の年収としては○○○万円の見通しであり、来年度は○○○万円となる見通しです。」などのように細かく記入しておけば、現在の状況から未来の見通しまでわかりますので、クレジットカード会社から信用されやすくなります。
付け加えれば、勤続年数も長ければ信頼性が高まりますので、これも記載しておいたほうが良いでしょう。
また、このように、在職中の ”源泉徴収票 ”の写しを添付することで、しっかりとした在職証明にもなりますし、クレジットカード会社が勤務先への在籍確認(会社が実在していて本人が勤務しているかどうか)を行う可能性も低くなります。
もし可能ならば、”源泉徴収票 ”+ ”在職証明書(社印有)”があれば尚有利となるでしょう。前述の際、クレジットカード会社が職場へ在籍確認を行う可能性が低くなると申し上げましたが、これは会社により対応は異なります。
前述のように”源泉徴収票 ”を添付すればわざわざ勤務先へ確認電話をしない会社もあれば、申込者が育休中であることを勤務先へ確認(要するに電話をする)できれば、それが在籍確認となる会社もあります。
その場合の電話の掛け方としては、「●●様は育児休暇中とのことですが、復職予定はいつ頃になりますでしょうか?」などという確認方法になるかと予想されます。
その場合、勤務先から「●●という者は当社におりませんが・・・。」という回答があれば、この段階で審査が終わる(カード発行不可)となってしまいます。できることならば、電話を良く取る人に「このような電話がかかってきたらよろしくお願いします」と事情を話しておくことをお勧めします。
インターネット上のQ&Aサイトなどに見かける質問の中には、「産休・育休中に”専業主婦”と偽って申込みした場合はどうなりますか?」などというものもありますが、これは絶対にしてはいけない行為です。
クレジットカード会社が個人信用情報へ情報照会した際に、勤務先情報が出てきますので、申告内容(専業主婦・・)とは異なる情報が出たとして、これは虚偽の申込みではないか?と疑われる可能性が出てきます。
クレジットカードを結婚前後のタイミングで申込む際のポイント
クレジットカード会社が女性に対してカード審査を行う際には、結婚するタイミングを非常に注視しているものです。女性は一般的に結婚によって姓が変わったり、また同時に新居へ引越し・転居する場合も非常に多いからです。
例を挙げて説明しますと、結婚前は「旧姓:山田花子、生年月日:1977年12月11日、住所:東京都 武蔵野市○○」この「山田花子」さんがセディナクレジットカードを1枚所有・6年間延滞などの異動情報なし(事故情報・カード事故なし)とします。
そして結婚後、姓と住所が変わり、「木村花子、生年月日:1977年12月11日、住所:神奈川県 川崎市○○」のように「木村花子」さんとして新規にイオンカードを申し込んだとします。
審査を実施するイオンカード側では、個人信用情報機関の情報を元に上記2名が同一人物であるかどうかの「名寄せ」という作業を行います。
しかしながら、非常に稀なパターンではありますが、上記「山田花子」さんと「木村花子」さんが別人と判定される可能性があるのです。
こういった場合、結婚後の「木村花子」さんは、個人信用情報機関にクレジットカードの利用履歴(クレヒス・クレジットカードヒストリー)が全く無い状態となり、たとえカード事故や自己破産などのブラック履歴が全くなくても、クレジットカード審査が通らない可能性が出てきます。
この理由としては、「木村花子」さんとしてのクレジットカードの利用履歴(クレヒス・クレジットヒストリー)が無い場合、クレジットカード会社としては、「これまでクレジットカードを持ったことがない人」か、もしくは「債務整理等を実施した人か、延滞履歴のある人」のうちのどちらかだと推測されてしまうです。
年齢が30才を過ぎた方で、それまでクレジットカードを持ったことがない(現金主義)人は非常に稀ですから、ならば後者であろうと見なされて審査に落ちる、となるケースが多々あります。
これにも理由があって、信用情報機関においては、延滞などが61日かまたは3ヶ月以上続いた場合、異動情報として5年間記録されることになっており、5年間記録が残った後にその記録が抹消されるわけですが、それがあたかも過去に債務整理をした人と同じような状態(スーパーホワイトとも呼びます)になってしまうからです。
上記の例は、本当に稀なケースですが、万が一そのようにならないためにも、結婚前でしたら旧姓のままで申込みをするか、結婚後でしたら申込時に旧姓も記しておけば間違いないでしょう。
ここで、「クレジットカードを旧姓で申し込むメリット」としては、現在は結婚前で就業中ではあるけれども、結婚後は退職して無職になるかもしれないので、こういう場合には在職中にクレジットカードを申し込んでおいた方が審査上は有利であることから、結婚前の旧姓のうちに申し込むべきでしょう。
その際、これから結婚することや結婚して無職になることは「現時点では」クレジットカード会社にわざわざ伝える事はありません。
さて、話は変わりますが、ある母親が娘(相談者)のカードを「娘(相談者)の旧姓で」作り滞納させてしまい、娘(相談者)がいわゆる「ブラックリスト(異動情報)」になっている場合、娘(相談者)のご主人の姓(結婚後の姓)で新たにカードを申し込んでも大丈夫でしょうか?という相談がありました。が、この状況では現時点では審査に通らない可能性が非常に高いと言えます。
前述にて、「名寄せ」という作業のお話をしましたが、前述の例は非常に稀なケースなのです。金融事故を起こした情報というのは、とても重大な情報ですので、姓を変えた程度で追跡できないようでは何の意味もありません。この場合は「名前と生年月日が完全一致した時点でカード発行不可能」と考えておいたほうがよいでしょう。ここ数年、クレジットカードに関する事故がとても増えてきているので、カード審査はますます厳しくなっています。
ただし、こういったカード発行可否の判断は、本当に各々のクレジットカード会社次第です。もしもブラックなど不安がある場合、審査基準に比較的幅のある消費者金融系(大勢のカード難民を救った奇跡の1枚)でチャレンジしてみて、それでも残念ながら落ちたならば、これはもう異動情報が抹消されるまでひたすら待つしかなく、どうしてもカードが必要ならば誰でも持つことが可能なデビットカードを選択するしかないでしょう。